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原子力規制委員会組織規則 第十八条 (放射線環境対策室並びに環境放射能対策官及び上席放射線防災専門官)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(放射線環境対策室並びに環境放射能対策官及び上席放射線防災専門官)

第十八条

監視情報課に、放射線環境対策室及び上席放射線防災専門官二十五人を置く。

2放射線環境対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 放射線による障害の防止に関する事務のうち放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関すること。
  2. 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。

3放射線環境対策室に、室長及び環境放射能対策官一人を置く。

4環境放射能対策官は、命を受けて、放射線環境対策室の所掌事務(第二項第二号に掲げるものに限る。)のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

5上席放射線防災専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

  1. 次に掲げる事務であって、放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する事務のうち専門的事項の企画及び立案並びに実施に関すること。
    1. 原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、設備又は資機材の整備に関すること。
    2. 原子力事故による災害の防止に関する防災訓練及び研修に関すること。
    3. 原子力事業者防災業務計画に関すること。
    4. イからハまでに掲げるもののほか、原子力事業者又は地方公共団体が実施する原子力災害予防対策に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する事務のうち専門的事項の企画及び立案並びに実施に関すること。
  3. 放射能水準の把握のための監視及び測定に関する事務のうち専門的事項の実施に関すること。

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