(企画官) 第十七条 放射線防護企画課に、企画官二人を置く。2企画官は、命を受けて、放射線防護企画課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗