(企画官、首席技術研究調査官及び上席技術研究調査官)
第十六条
技術基盤課に、企画官一人、首席技術研究調査官一人及び上席技術研究調査官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、技術基盤課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
3首席技術研究調査官は、命を受けて、技術基盤課の所掌事務のうち、技術に対する科学的評価並びに研究の動向の分析及び調査その他専門的事項に関する事務を行う。
4上席技術研究調査官は、命を受けて、首席技術研究調査官の事務を補佐する。
技術基盤課に、企画官一人、首席技術研究調査官一人及び上席技術研究調査官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、技術基盤課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
3首席技術研究調査官は、命を受けて、技術基盤課の所掌事務のうち、技術に対する科学的評価並びに研究の動向の分析及び調査その他専門的事項に関する事務を行う。
4上席技術研究調査官は、命を受けて、首席技術研究調査官の事務を補佐する。