条文くん法令検索 AIに質問する

原子力規制委員会組織規則 第十五条 (企画官及び企画調査官)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(企画官及び企画調査官)

第十五条

人事課に、企画官二人及び企画調査官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

3企画調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項に係るものを調査し、企画する事務を行う。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力規制委員会組織規則第十五条(企画官及び企画調査官)について教えてください」と聞く
← 第十四条(監査・業務改善推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官、国際協力推進官、地域原子力規制総括調整官、公文書監理調査官、情報システム管理官、防災システム専門官及び上席原子力防災専門官) 原子力規制委員会組織規則 目次 第十六条(企画官、首席技術研究調査官及び上席技術研究調査官) →