(企画官及び企画調査官)
第十五条
人事課に、企画官二人及び企画調査官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
3企画調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項に係るものを調査し、企画する事務を行う。
人事課に、企画官二人及び企画調査官一人を置く。
2企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
3企画調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項に係るものを調査し、企画する事務を行う。