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原子力規制委員会組織規則 第十四条 (監査・業務改善推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官、国際協力推進官、地域原子力規制総括調整官、公文書監理調査官、情報システム管理官、防災システム専門官及び上席原子力防災専門官)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(監査・業務改善推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官、国際協力推進官、地域原子力規制総括調整官、公文書監理調査官、情報システム管理官、防災システム専門官及び上席原子力防災専門官)

第十四条

総務課に、監査・業務改善推進室、広報室、国際室、事故対処室及び法令審査室並びに企画官一人、地域原子力規制総括調整官三人、公文書監理調査官一人、情報システム管理官一人、防災システム専門官一人及び上席原子力防災専門官一人を置く。

2監査・業務改善推進室は、委員会の行政の考査に関する事務をつかさどる。

3監査・業務改善推進室に、室長を置く。

4広報室は、広報に関する事務をつかさどる。

5広報室に、室長を置く。

6国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 委員会の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

7国際室に、室長及び国際協力推進官一人を置く。

8国際協力推進官は、命を受けて、国際室の所掌事務に関する特定事項についての外国の行政機関との連絡調整に関する事務を行う。

9事故対処室は、原子力事故又は原子力施設に関する人の障害、原子力施設の故障等の事象が発生した場合の対処に関する事務をつかさどる。

10事故対処室に、室長を置く。

11法令審査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  2. 委員会の保有する情報の公開に関すること。
  3. 委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
  4. 委員会の所掌事務に関する法令案の作成及び法令の適用に関する事務の総括に関すること。

12法令審査室に、室長を置く。

13企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

14地域原子力規制総括調整官は、命を受けて、特定の地域に関する事項についての調整に関する事務を行う。

15公文書監理調査官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関する公文書類の管理に関する専門的事項についての調査に関する事務を行う。

16情報システム管理官は、命を受けて、委員会の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する事務を行う。

17防災システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する防災システムに係る専門的事項に関する事務を行う。

18上席原子力防災専門官は、命を受けて、次に掲げる事務(監視情報課の所掌に属するものを除く。)のうち専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

  1. 原子力事故による災害の防止に関し必要な施設、設備又は資機材の整備に関すること。
  2. 原子力事故による災害の防止に関する防災訓練及び研修に関すること。
  3. 原子力事業者防災業務計画に関すること。

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