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原子力規制委員会組織規則 第十三条 (安全規制管理官の職務)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(安全規制管理官の職務)

第十三条

安全規制管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房、原子力規制企画課及び検査監督総括課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房、原子力規制企画課及び検査監督総括課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 原子力事故の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

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