(検査監督総括課の所掌事務) 第十二条の二 検査監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。一原子炉等規制法に基づく検査その他の監督(原子力規制部の所掌事務に係るものに限る。以下「検査等」という。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。二前号に掲げるもののほか、検査等に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗