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原子力規制委員会組織規則 第十二条の二 (検査監督総括課の所掌事務)

平成二十四年原子力規制委員会規則第一号規則
(検査監督総括課の所掌事務)

第十二条の二

検査監督総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 原子炉等規制法に基づく検査その他の監督(原子力規制部の所掌事務に係るものに限る。以下「検査等」という。)に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、検査等に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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