(原子力規制企画課の所掌事務) 第十二条 原子力規制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一原子力規制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二原子炉等規制法の施行に関する事務の総括に関すること。三原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の庶務に関すること。四原子力利用に伴う火災対策の審査及び検査に関する事務に関すること。五前各号に掲げるもののほか、原子力規制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗