条文くん法令検索 AIに質問する

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令 第二条 (法第八条第一項の政令で定める原子力事業所)

平成二十八年政令第二百二十四号政令
(法第八条第一項の政令で定める原子力事業所)

第二条

第八条第一項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令第二条(法第八条第一項の政令で定める原子力事業所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(法第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関及びその庁舎) 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令 目次