(緊急事態応急対策委員)
第二十二条
原子力規制委員会に、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子力災害対策特別措置法第二条第二号に規定する原子力緊急事態における応急対策に関する事項を調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策委員(以下「応急対策委員」という。)を置く。
2応急対策委員は、学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。
3応急対策委員は、非常勤とし、その任期は、二年とする。
4応急対策委員は、再任されることができる。
原子力規制委員会に、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子力災害対策特別措置法第二条第二号に規定する原子力緊急事態における応急対策に関する事項を調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策委員(以下「応急対策委員」という。)を置く。
2応急対策委員は、学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。
3応急対策委員は、非常勤とし、その任期は、二年とする。
4応急対策委員は、再任されることができる。