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原子力規制委員会設置法 第二十三条 (原子力事故調査)

平成二十四年法律第四十七号法律
(原子力事故調査)

第二十三条

原子力規制委員会は、第四条第一項第十一号に掲げる事務を遂行するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 原子力事業者、原子力事故により発生した被害の拡大の防止のための措置を講じた者その他の原子力事故の関係者(以下単に「関係者」という。)から報告を徴すること。
  2. 原子力事業所その他の原子力事故の現場、原子力事業者の事務所その他の必要と認める場所に立ち入って、帳簿、書類その他の原子力事故に関係のある物件(以下「関係物件」という。)を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去すること。
  3. 関係者に出頭を求めて質問すること。
  4. 関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の提出を求め、又は提出物件を留め置くこと。
  5. 関係物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し当該物件の保全を命じ、又はその移動を禁止すること。
  6. 原子力事業所その他の原子力事故の現場に、公務により立ち入る者及び原子力規制委員会が支障がないと認める者以外の者が立ち入ることを禁止すること。

2原子力規制委員会は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は原子力規制庁の職員に前項各号に掲げる処分をさせることができる。

3前項の規定により第一項第二号に掲げる処分をする者は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4第一項又は第二項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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