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原子力規制委員会設置法 第二十四条 (国会に対する報告)

平成二十四年法律第四十七号法律
(国会に対する報告)

第二十四条

原子力規制委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

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