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原子力規制委員会設置法 第二十五条 (情報の公開)

平成二十四年法律第四十七号法律
(情報の公開)

第二十五条

原子力規制委員会は、国民の知る権利の保障に資するため、その保有する情報の公開を徹底することにより、その運営の透明性を確保しなければならない。

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