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原子力規制委員会設置法 第二十六条 (規則の制定)

平成二十四年法律第四十七号法律
(規則の制定)

第二十六条

原子力規制委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、原子力規制委員会規則を制定することができる。

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