(規則の制定) 第二十六条 原子力規制委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、原子力規制委員会規則を制定することができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗