条文くん法令検索 AIに質問する

原子力規制委員会設置法 第二十七条 (原子力規制庁)

平成二十四年法律第四十七号法律
(原子力規制庁)

第二十七条

原子力規制委員会の事務を処理させるため、原子力規制委員会に事務局を置く。

2前項の事務局は、原子力規制庁と称する。

3原子力規制庁に、事務局長その他の職員を置く。

4前項の事務局長は、原子力規制庁長官と称する。

5原子力規制庁長官は、委員長の命を受けて、庁務を掌理する。

6原子力規制庁の内部組織については、国家行政組織法第七条第七項の規定にかかわらず、同条第三項、第四項及び第六項並びに同法第二十一条第一項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同法第七条第六項及び第二十一条第五項中「省令」とあるのは、「原子力規制委員会規則」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力規制委員会設置法第二十七条(原子力規制庁)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十六条(規則の制定) 原子力規制委員会設置法 目次 第二十八条(原子力規制委員会の運営) →