(原子力規制庁の課等の数)
第七条
次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課長に準ずる職に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課長に準ずる職に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。