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原子力規制委員会設置法 第二十八条 (原子力規制委員会の運営)

平成二十四年法律第四十七号法律
(原子力規制委員会の運営)

第二十八条

この法律に定めるもののほか、原子力規制委員会の運営に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。

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