条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力規制委員会設置法
› 第二十八条
原子力規制委員会設置法 第二十八条 (原子力規制委員会の運営)
平成二十四年法律第四十七号
法律
(原子力規制委員会の運営)
第二十八条
この法律に定めるもののほか、原子力規制委員会の運営に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力規制委員会設置法第二十八条(原子力規制委員会の運営)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(原子力規制庁)
原子力規制委員会設置法 目次
第二十九条(罰則) →