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原子力規制委員会設置法 第四条 (所掌事務)

平成二十四年法律第四十七号法律
(所掌事務)

第四条

原子力規制委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 原子力利用における安全の確保に関すること。
  2. 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
  3. 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
  4. 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
  5. 放射線による障害の防止に関すること。
  6. 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関すること。
  7. 放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の策定及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
  8. 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
  9. 原子力利用における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
  10. 核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  11. 十一
    原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故(以下「原子力事故」という。)の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
  12. 十二
    所掌事務に係る国際協力に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、原子力規制委員会に属させられた事務

2原子力規制委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、原子力利用における安全の確保に関する事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

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(命令の効力に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令(次項において「旧府省令」という。)で、新法令の規定により原子力規制委員会規則で定めるべき事項を定めているものは、原子力規制委員会規則としての効力を有する。

2旧府省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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