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原子力規制委員会設置法 第五条 (職権の行使)

平成二十四年法律第四十七号法律
(職権の行使)

第五条

原子力規制委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

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(原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織に関する検討)

原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織については、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況、国会に設けられた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会が提出する報告書の内容、原子力利用における安全の確保に関する最新の国際的な基準等を踏まえ、放射性物質の防護を含む原子力利用における安全の確保に係る事務が我が国の安全保障に関わるものであること等を考慮し、より国際的な基準に合致するものとなるよう、内閣府に独立行政委員会を設置することを含め検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられるものとする。

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