第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十三条第一項第一号又は第二項の規定による報告の徴取に対し虚偽の報告をした者
- 二第二十三条第一項第二号若しくは第二項の規定による検査若しくは試料の提供を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
- 三第二十三条第一項第三号又は第二項の規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
- 四第二十三条第一項第四号又は第二項の規定による処分に違反して物件を提出しない者
- 五第二十三条第一項第五号又は第二項の規定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動した者