条文くん法令検索 AIに質問する

原子力災害対策特別措置法 第三条 (原子力事業者の責務)

平成十一年法律第百五十六号法律
(原子力事業者の責務)

第三条

原子力事業者は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力災害対策特別措置法第三条(原子力事業者の責務)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二条(定義) 原子力災害対策特別措置法 目次 第四条(国の責務) →