(会議)
第十条
原子力規制委員会は、委員長が招集する。
2原子力規制委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3原子力規制委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、委員長において特に緊急を要するため委員会を招集するいとまがないと認めるとき又は委員会の会議若しくは議事の定足数を欠いているときは、委員長は、当該各号に掲げる事項に関し、委員会を臨時に代理することができる。
- 一原子力災害対策特別措置法第十五条第一項各号に該当する場合同項の規定による原子力緊急事態の発生の認定、内閣総理大臣への報告並びに同条第二項の規定による公示及び同条第三項の規定による指示の案の提出
- 二
- 三
- 四国民保護法第百五条第一項に規定する事実がある場合同条第四項の規定による当該事実の発生の認定
- 五
- 六
5委員長は、前項の規定により、臨時に代理したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨及び代理した事項を次の会議において報告しなければならない。
6委員長に事故があり、又は委員長が欠けた場合の第二項、第四項及び前項の規定の適用については、第六条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。