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原子力規制委員会設置法 第十条 (会議)

平成二十四年法律第四十七号法律
(会議)

第十条

原子力規制委員会は、委員長が招集する。

2原子力規制委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3原子力規制委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、委員長において特に緊急を要するため委員会を招集するいとまがないと認めるとき又は委員会の会議若しくは議事の定足数を欠いているときは、委員長は、当該各号に掲げる事項に関し、委員会を臨時に代理することができる。

  1. 原子力災害対策特別措置法第十五条第一項各号に該当する場合同項の規定による原子力緊急事態の発生の認定、内閣総理大臣への報告並びに同条第二項の規定による公示及び同条第三項の規定による指示の案の提出
  2. 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間にある場合同法第二条第五号に規定する緊急事態応急対策に関すること。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下この項において「国民保護法」という。)第百五条第一項前段の規定による通報を受けた場合同条第二項の規定による対策本部長(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下この項において「事態対処法」という。)第十一条第一項に規定する対策本部長をいう。第五号において同じ。)への報告及び関係指定公共機関への通知
  4. 国民保護法第百五条第一項に規定する事実がある場合同条第四項の規定による当該事実の発生の認定
  5. 国民保護法第百五条第三項の規定による通報を受けた場合同条第四項の規定により準用する同条第二項の規定による対策本部長への報告及び関係指定公共機関への通知並びに同条第四項後段の規定による所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事並びに原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号の原子力事業者をいう。以下同じ。)への通知
  6. 武力攻撃事態等(事態対処法第一条に規定する武力攻撃事態等をいう。)に至った場合国民保護法第百六条の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。

5委員長は、前項の規定により、臨時に代理したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その旨及び代理した事項を次の会議において報告しなければならない。

6委員長に事故があり、又は委員長が欠けた場合の第二項、第四項及び前項の規定の適用については、第六条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなす。

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