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原子力規制委員会設置法 第九条 (罷免)

平成二十四年法律第四十七号法律
(罷免)

第九条

内閣総理大臣は、委員長又は委員が第七条第七項各号のいずれかに該当するに至ったときは、これらを罷免しなければならない。

2内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ原子力規制委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。

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