(指定の取消し) 第七条 指定施設が第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、行政庁は、指定施設の指定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗