(法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十五条
法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。
- 一前条各号に掲げる学校、文教研修施設又は養成所
- 二視能訓練士法第十四条第二号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所
- 三臨床工学技士法第十四条第二号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所
- 四義肢装具士法第十四条第三号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所
- 五
- 六
- 七職業能力開発促進法第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校(旧職業能力開発促進法第十五条第二項第一号に規定する職業訓練校を含む。)、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校(旧職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短期大学校を含む。)、同項第三号に規定する職業能力開発大学校又は第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(九年改正前の職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校及び旧職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。)(学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練課程であって、訓練期間が一年のものに限る。)