(法第三十三条第四号の厚生労働省令で定める者)
第十六条
法第三十三条第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、旧職業能力開発促進法による職業訓練大学校の長期課程及び九年改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を含む。)において法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者
- 二学士の学位を有し、学校教育法に基づく大学院において二年以上修業し、かつ、法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者
- 三