(法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者)
第十七条
法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、同法に基づく大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(旧大学令に基づく大学を卒業した者を除く。)とする。
法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法第九十一条第二項又は第百二条第一項本文の規定により、同法に基づく大学(短期大学を除く。)の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(旧大学令に基づく大学を卒業した者を除く。)とする。