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言語聴覚士法施行規則
平成十年厚生省令第七十四号
府省令
· 条文 26 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第一条の二
(障害を補う手段等の考慮)
第一条の三
(免許の申請)
第二条
(名簿の登録事項)
第三条
(名簿の訂正)
第四条
(登録の消除)
第五条
(免許証の書換え交付申請)
第六条
(免許証の再交付申請)
第七条
(免許証又は免許証明書の返納)
第八条
(登録免許税及び手数料の納付)
第九条
(規定の適用等)
第十条
(試験科目)
第十一条
(試験施行期日等の公告)
第十一条の二
(受験資格の認定申請)
第十二条
(受験の手続)
第十三条
(法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める者)
第十四条
(法第三十三条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十五条
(法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
第十六条
(法第三十三条第四号の厚生労働省令で定める者)
第十七条
(法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める者)
第十八条
(合格証書の交付)
第十九条
(合格証明書の交付及び手数料)
第二十条
(手数料の納入方法)
第二十一条
(規定の適用等)
第二十二条
(法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為)
第二十八条
(言語聴覚士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)