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言語聴覚士法施行規則 第二十条 (手数料の納入方法)
平成十年厚生省令第七十四号
府省令
(手数料の納入方法)
第二十条
第十二条第一項
の出願又は
前条第一項
の申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。
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