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言語聴覚士法施行規則 第十条 (試験科目)

平成十年厚生省令第七十四号府省令
(試験科目)

第十条

試験の科目は、次のとおりとする。

  1. 基礎医学
  2. 臨床医学
  3. 臨床歯科医学
  4. 音声・言語・聴覚医学
  5. 心理学
  6. 音声・言語学
  7. 社会福祉・教育
  8. 言語聴覚障害学総論
  9. 失語・高次脳機能障害学
  10. 言語発達障害学
  11. 十一
    発声発語・嚥下障害学
  12. 十二
    聴覚障害学

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