(言語聴覚士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条
この省令の施行前に第二十七条の規定による改正前の言語聴覚士法施行規則附則第四項第六号に規定する老人保健施設において適法に言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第二条に規定する業務を業として行った者は、第二十七条の規定による改正後の言語聴覚士法施行規則附則第四項第六号に規定する介護老人保健施設において適法に同法第二条に規定する業務を業として行った者とみなす。
この省令の施行前に第二十七条の規定による改正前の言語聴覚士法施行規則附則第四項第六号に規定する老人保健施設において適法に言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第二条に規定する業務を業として行った者は、第二十七条の規定による改正後の言語聴覚士法施行規則附則第四項第六号に規定する介護老人保健施設において適法に同法第二条に規定する業務を業として行った者とみなす。