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言語聴覚士法施行規則 第二十二条 (法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為)

平成十年厚生省令第七十四号府省令
(法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為)

第二十二条

第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。

  1. 機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除く。)
    1. 周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
    2. 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの
    3. 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
    4. 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの
  2. 聴性脳幹反応検査
  3. 眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。)
  4. 重心動揺計検査
  5. 音声機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。)
  6. 言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。)
  7. 耳型の採型
  8. 補聴器装用訓練

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