(法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為)
第二十二条
法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
- 一機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除く。)
- イ周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
- ロ周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの
- ハ周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの
- ニ周波数四千ヘルツ及び聴力レベル四十デシベルのもの
- イ
- 二聴性脳幹反応検査
- 三眼振電図検査(冷水若しくは温水、電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く。)
- 四重心動揺計検査
- 五音声機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。)
- 六言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る。)
- 七耳型の採型
- 八補聴器装用訓練