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言語聴覚士法施行規則 第六条 (免許証の再交付申請)

平成十年厚生省令第七十四号府省令
(免許証の再交付申請)

第六条

言語聴覚士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。

3免許証又は免許証明書を破り、又は汚した言語聴覚士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

4言語聴覚士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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