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救急救命士法施行規則 第十条 (試験科目)

平成三年厚生省令第四十四号府省令
(試験科目)

第十条

試験の科目は、次のとおりとする。

  1. 基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)
  2. 臨床救急医学総論
  3. 臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)
  4. 臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)
  5. 臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。)

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