(試験科目) 第十条 試験の科目は、次のとおりとする。一基礎医学(社会保障・社会福祉、患者搬送を含む。)二臨床救急医学総論三臨床救急医学各論(一)(臓器器官別臨床医学をいう。)四臨床救急医学各論(二)(病態別臨床医学をいう。)五臨床救急医学各論(三)(特殊病態別臨床医学をいう。) e-Gov法令検索で第十条を開く ↗