条文くん法令検索 AIに質問する

救急救命士法施行規則 第六条 (免許証の再交付申請)

平成三年厚生省令第四十四号府省令
(免許証の再交付申請)

第六条

救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、様式第四号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3免許証又は免許証明書を破り、又は汚した救急救命士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

4救急救命士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救急救命士法施行規則第六条(免許証の再交付申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(免許証の書換え交付申請) 救急救命士法施行規則 目次 第七条(免許証又は免許証明書の返納) →