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救急救命士法施行規則 第七条 (免許証又は免許証明書の返納)

平成三年厚生省令第四十四号府省令
(免許証又は免許証明書の返納)

第七条

救急救命士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2救急救命士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

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