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救急救命士法 第四十条 (受験の停止等)

平成三年法律第三十六号法律
(受験の停止等)

第四十条

指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。

2前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第三十五条及び第三十六条第一項の規定の適用については、第三十五条第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第四十条第一項」と、第三十六条第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。

3前項の規定により読み替えて適用する第三十六条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

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