条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
救急救命士法
› 第三十九条
救急救命士法 第三十九条
平成三年法律第三十六号
法律
第三十九条
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救急救命士法第三十九条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第38条
第52条
← 第三十八条(指定試験機関の救急救命士試験委員)
救急救命士法 目次
第四十条(受験の停止等) →