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救急救命士法 第三十八条 (指定試験機関の救急救命士試験委員)

平成三年法律第三十六号法律
(指定試験機関の救急救命士試験委員)

第三十八条

指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を救急救命士試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第四十一条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十七条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があったときも、同様とする。

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