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義肢装具士法 第十条 (試験の目的)

昭和六十二年法律第六十一号法律
(試験の目的)

第十条

試験は、義肢装具士として必要な知識及び技能について行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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