(合格証明書の交付及び手数料) 第十六条 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。2前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を国に納めなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗