(免許証の返納)
第八条
義肢装具士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2義肢装具士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
義肢装具士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2義肢装具士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。