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義肢装具士法施行規則 第九条 (登録免許税及び手数料の納付)

昭和六十三年厚生省令第二十号府省令
(登録免許税及び手数料の納付)

第九条

第一条の三第一項又は第三条第二項の申請書には登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2第七条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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