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義肢装具士法施行規則 第十条 (試験科目)

昭和六十三年厚生省令第二十号府省令
(試験科目)

第十条

試験の科目は、次のとおりとする。

  1. 臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)
  2. 義肢装具工学
  3. 義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)
  4. 義肢装具生体力学
  5. 義肢装具採型・採寸学
  6. 義肢装具適合学

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