(試験科目) 第十条 試験の科目は、次のとおりとする。一臨床医学大要(臨床神経学、整形外科学、リハビリテーション医学、理学療法・作業療法、臨床心理学及び関係法規を含む。)二義肢装具工学三義肢装具材料学(義肢装具材料力学を含む。)四義肢装具生体力学五義肢装具採型・採寸学六義肢装具適合学 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗