(帳簿) 第二十六条 法第二十五条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験実施年月日二試験地三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験の成績及び合否の別2帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗