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臨床工学技士法施行規則 第二十六条 (帳簿)

昭和六十三年厚生省令第十九号府省令
(帳簿)

第二十六条

第二十五条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験実施年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験の成績及び合否の別

2帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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