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臨床工学技士法施行規則 第二十五条 (試験委員の選任及び変更の届出)

昭和六十三年厚生省令第十九号府省令
(試験委員の選任及び変更の届出)

第二十五条

第二十一条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

  1. 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
  2. 選任し、又は変更した年月日
  3. 選任又は変更の理由

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