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臨床工学技士法施行規則 第二十四条 (試験委員の要件)

昭和六十三年厚生省令第十九号府省令
(試験委員の要件)

第二十四条

第二十一条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法に基づく大学において医学若しくは工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあつた者
  2. 第十四条第一号から第三号までに規定する文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した臨床工学技士養成所の専任教員
  3. 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

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