(試験事務規程の記載事項) 第二十三条 法第二十条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験事務の実施の方法に関する事項二受験手数料の収納の方法に関する事項三法第二十一条第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項五試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項六その他試験事務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗