条文くん法令検索 AIに質問する

臨床工学技士法 第二十条 (試験事務規程)

昭和六十二年法律第六十号法律
(試験事務規程)

第二十条

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床工学技士法第二十条(試験事務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(事業計画の認可等) 臨床工学技士法 目次 第二十一条(指定試験機関の臨床工学技士試験委員) →