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臨床工学技士法 第三十一条 (指定等の条件)

昭和六十二年法律第六十号法律
(指定等の条件)

第三十一条

第十七条第一項第十八条第一項第十九条第一項第二十条第一項又は第二十九条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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